吉内弘充税理士事務所/法人・個人事業の会計/開業支援/各種税務相談

個人事業で得た所得は確定申告をしなければなりませんが、前もって税務署に届け出をしないと申告の際に特典が受けられないということがあります。よく耳にする「青色申告」も新規開業の場合(その年の1月16日以後)は開業してから2ヶ月以内に届け出をしないと認められません。 「うちの規模じゃ青色申告は無理かな」とか「青色申告って記帳しないとダメって聞いたけど・・・」と思われたかたはぜひ当事務所にご相談下さい。青色申告のしくみを分かりやすく説明するとともに弥生会計(会計ソフト)を使った記帳のしかたをご案内いたします。

また、個人事業のお客様からいただいている報酬は平均して年間で5万円(消費税は別途お預りします。)ですが、青色申告によると所得税・住民税・国民健康保険料を合わせて10万円近く減らすことができます。ぜひ税理士をかしこく利用していただきたいと思っています。

個人で事業をはじめようとお考えのかたは、まずは税理士に相談してください。当事務所の相談は初回無料です。お客様の事業所やご自宅など、ご希望の場所に出張もいたします。

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