吉内弘充税理士事務所/法人・個人事業の会計/開業支援/各種税務相談

相続税の基礎控除が平成27年1月1日以降に開始する相続から下がることとなりました。内容は下記の通りです。

現行:5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数
改正:3000万円 +  600万円 × 法定相続人の数

相続税の免税点が下がるこの改正により、夫婦と子が2人の家族で夫が亡くなった場合4800万円(3000万円+600万円×3名)以上の遺産があると相続税が発生することから、相続税の申告件数が増えると見込まれています。
ただし本当に相続税が発生するかどうかは、土地評価の特例の適用や配偶者の税額軽減等を考慮した正しい計算をしてみないと分かりません。
そしてシミュレーションの結果、相続税が発生するということになってからが相続税対策のはじまりです。
当事務所の初回無料のご相談では、相続税の計算の流れや財産評価の考え方についてご説明させていただく予定です。ぜひ当事務所にお越しください。

1500万円の教育資金の贈与の特例制度を使うかどうかも本当のところは相続のシミュレーションをやって初めて判断ができるものです。「案ずるより生むが易し」ぜひシミュレーションにチャレンジしてください。

2000万円の贈与税の配偶者控除にも注意が必要です。20年以上婚姻している配偶者からの居住用不動産等の贈与についての特例ですが、この特例を利用して不動産を贈与した場合、登記にかかる登録免許税や不動産取得税の課税対象となります(相続では不動産所得税はかかりません)。この贈与から派生する問題をしっかり見極めることが重要です。

このほか相続に関連するいろいろな手続き、例えば車や株式、預金の名義の書き換えについてなど、分からないことがありましたらどうぞお気軽にご質問下さい。

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